「東日本大震災復興特別委員会」会議録(抜粋)
○委員長(柳田稔君) 金子恵美子君の関連質疑を許します。郡司彰君。
○郡司彰君 民主党新緑風会の郡司彰でございます。残りの時間、同じように復興関連につきまして質問させていただきたいと思っております。
御存知のように、今日から8月でございます。中旬のお盆の時期には震災から6ヶ月を迎えることになりますし、また基本法が成立をしてから既に40日が経過をしております。
この間、総理におかれましては、6月25日に復興への提言、悲惨の中からの希望を構想会議から受取、そして先週29日にはそれに基づく基本方針を決定をしたと、このような流れになっているんだというふうに思っております。そして、それを6月の20日に成立をした東日本大震災復興基本法が法的な裏付けをするというふうに思いますけれども、この法案の目的には、復興のための資金の確保あるいは復興特別区域制度の整備等を定めるとともに、東日本復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めると、このようになっているわけであります。
先ほど、この委員会に付託をされておりますスキーム法について海江田大臣の方からは、成立の暁には8月中にも立ち上げる、こんなお話しがございました。
一方、この基本法に基づく復興庁の関係でございますけれども、なかなか具体的に検討されているというような話が伝わってまいりません。やはり国の本気度というものは、いろいろなところで遅れが目立つのではないか、そんな御指摘もございますけれども、この復興庁を早期に立ち上げるということも大きな仕事ではないかというふうに思っております。しかし、残念ながら、29日に決定をされたこの基本方針の最後のところには、これから検討を速やかにするための事務局を立ち上げると、こういう文言なんですね。
やはり、これでは本当に被災者の皆さん、あるいは国民が望んでいるというものにつながらないのではないかという気がしておりますけれども、その点について総理のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○郡司彰君 民主党新緑風会の郡司彰でございます。残りの時間、同じように復興関連につきまして質問させていただきたいと思っております。
御存知のように、今日から8月でございます。中旬のお盆の時期には震災から6ヶ月を迎えることになりますし、また基本法が成立をしてから既に40日が経過をしております。
この間、総理におかれましては、6月25日に復興への提言、悲惨の中からの希望を構想会議から受取、そして先週29日にはそれに基づく基本方針を決定をしたと、このような流れになっているんだというふうに思っております。そして、それを6月の20日に成立をした東日本大震災復興基本法が法的な裏付けをするというふうに思いますけれども、この法案の目的には、復興のための資金の確保あるいは復興特別区域制度の整備等を定めるとともに、東日本復興対策本部の設置及び復興庁の設置に関する基本方針を定めると、このようになっているわけであります。
先ほど、この委員会に付託をされておりますスキーム法について海江田大臣の方からは、成立の暁には8月中にも立ち上げる、こんなお話しがございました。
一方、この基本法に基づく復興庁の関係でございますけれども、なかなか具体的に検討されているというような話が伝わってまいりません。やはり国の本気度というものは、いろいろなところで遅れが目立つのではないか、そんな御指摘もございますけれども、この復興庁を早期に立ち上げるということも大きな仕事ではないかというふうに思っております。しかし、残念ながら、29日に決定をされたこの基本方針の最後のところには、これから検討を速やかにするための事務局を立ち上げると、こういう文言なんですね。
やはり、これでは本当に被災者の皆さん、あるいは国民が望んでいるというものにつながらないのではないかという気がしておりますけれども、その点について総理のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(平野達男君) 復興庁の設置についての御質問でございますけれども、御案内のとおり、復興庁の設置につきましては、復興基本法の策定の際の与野党の協議を受けまして、政府において一日も早く復興庁の業務の全体像を示せるよう協議を進め、年内に成案を得て速やかに設置法案を国会に提出すべき旨合意されたところでございます。このことは、先般決定した復興基本方針にも明記されております。
郡司委員の御指摘は、復興庁の設置、急ぐべきではないかという、そういう趣旨であったと思いますが、私どももできるだけ早くその法案を作成して一日も早く国会に提出したいというふうに考えております。
その一方で、足下の問題として、復興特区構想の具体化、あるいは交付金の具体化、様々な課題がございまして、これらを並行しながらやっていると、そのことも是非ともご理解をいただきたいというふうに思っております。
○郡司彰君 分かるんであります。そして、例えば、これまでに新しく消費者庁を立ち上げたときにはこんな準備でこのぐらい掛かったというなこともあるんでありましょう。しかし、平時ではないという感覚からすれば、まさに遅いという指摘を受けても仕方がないような状況だ。まだ国会が延長されて残り一ヶ月間というものがあるんだ、それについては、もっと努力するというような姿勢をやはり見せていくことが必要なんではないかというふうに思っております。
また、その設置場所についても、被災地の県からは東北に設置をすべきではないか、こういうような御指摘も既になされているというふうには思っております。私も、実務的にそのことが必要かどうかということになれば、それは別問題としてあるだろう。しかし、先程から申し上げておるように、今の状況の中を考えると別な見方をすることの必要もあるんではないかなというふうに思っております。
先ほど申し上げましたこの建議の中には、国民の皆様方はなかなか全部読む機会というものがないんだろうというふうに思います。福島のことを主に置きながらの言葉になりますけれども、このような言葉がございます。
パンドラの箱が開いたときに、人類の上にありとあらゆる不幸が訪れたのと類似の事態が思い浮かぶ、しかし、パンドラの箱には、たった一つの誤ってしまったものがあった、それは何か、希望であった、それから人類は不幸のただ中にあって、この希望をよりどころにしてやってきたんだと、こういう文言がございます。
過日のなでしこジャパンの活躍も希望を与えてくれました。しかし、そのこととは別に、政治が象徴的なこの問題について訴える力を持たなければ、やはり人心は集まってこないのではないか、このように思っておりまして、この復興庁の設置と同時に、復興庁をどこにするんだということについても何か具体的に検討されているんでしょうか。それとも、そのこと自体検討の素材に上がっていないということでしょうか。お話しをお聞かせ下さい。
○国務大臣(平野達男君) 復興庁については、やはり二つの機能があるんだろうと思います。これから復興復旧をやっていくときにあらゆる政策を動員しなければなりません。その政策の立案、そして企画調整、こういった機能、これはどちらかといいますと中央においてなされる役割かというふうにも思います。その一方で、現地の声を吸い上げなければならない、復興構想会議の提案、基本方針でも、主体は自治体、地域の自治体だということをはっきり言っております。そういった地域との連携を深めるというのも非常に大きいと思います。この二つの役割を考えながら、どこに置くかということについてはこれは決定すべきだというふうに考えております。
今、様々な角度から検討しているということで、是非ともご理解をいただきたいというふうに思っております。
○郡司彰君 一言付言をすれば、昨日、担当大臣は、大雨の大変な被害の視察にも行かれたようであります。今の状況でありますと、持てる能力はあるんだということはよくわかっておりますけれども、午前中は例えば防災の方を見たり、午後からはまた場所を変わって復興の担当になったり、大変な仕事の量だというふうに思っているんです。今の本部の体制も今のままで十分かという議論はありますけれども、私は、もっと問題にすべきは、現地の充実を図らなければいけないんではないかというふうに思っているのであります。
そのことについて、29日に基本方針が定まりましたけれども、現地から見て合点がいかない、あるいは判然としないというような部分の指摘もされております。例えば、要望の強かった一括交付金、具体的な内容が示されていないのではないか、あるいはまた、総理がよく口にされておりましたけれども、高台移転の財政支援策、一方で、特区制度の創設はされるものの、自治体の個別要望、どこが受けるんだ、どこが実践をするんだ、こういういろいろなことが紙上でもって指摘をされ、また現地からもその声が届いているというふうに思っております。
そのような中で、現地の対策本部の体制という表がございまして、それを検討させていただいておりますけれども、それぞれ副大臣、政務官が本部長として詰める、事務局として常駐並びに非常駐19人、これは三権横並びでそのような体制がされております。そのような中で、現地の対策本部長が上京をして、もっと充実をしてもらわなければ困るんだという要請をなさったとも聞いております。人、物、金、権限含めてやはりその充実をさせるということが、この基本法あるいは基本方針にも書かれていることを具体化することではないかなというふうに思っております。
この体制図を見ると、事務局19名となっておりますけれども、本部員18名のうち14名は各局、各県とも同じ方ですね。東北何々局長という者が横並びで名前を連ねている、こういう体制なんであります。これで本当にいいんだろうか、今後どのようにこの充実をさせる考えなのかをお伺いしたいというふうに思いますけれども、あわせて、関係7省庁で連絡調整会議等も現地の実際の復興のためにはやっていらっしゃいます。私は、この中にも書いておるように、国は本気でやるんだということになれば、特別区域に指定をする市町村というのは、数えてみればやっぱり六十幾つぐらいになるんだろうと思うんですよ。だとすると、国交省であるとか、農林水産省であるとか、二、三の省の方々からその市町村に数に合った方が全部出向いただいて、何年間かきちんとその現地で取り組むような形を取っても、それでも全体から見れば二百人弱の方々が本気で国が取り組むということになる数字だというふうに思っているんですよ。
そのようにな国の体制の在り方、それから現地のその充実についてお話しをお聞かせいただきたいと思いますが。
○委員長(柳田稔君) 平野復興担当大臣、簡潔にお願いします。
○国務大臣(平野達男君) 私の方からは現状の点だけちょっとお話しさせていただきますが、まず、被災市町村で特に大きな被災を受けた市町村には、各省の、例えばこれから復興計画を作るに当たってのそういった都市計画あるいは土地利用計画等々の専門家を各市町村に一応割り当てをしております。一市町村大体7、8名ぐらいが一チームになりまして、そのチームが定期的にその市町村に行って復旧復興計画を策定するに当たっての様々な意見交換あるいはアドバイスをする。そのとき、そこには市町村も入ってもらいます。それから、必要に応じて専門家も入っていただきます。そういった体制をつくりながら、現地市町村でのしっかりとした復旧復興計画づくりをする体制を今つくっているところであります。
あわせて、今委員から御指摘のあった現地対策本部につきましては、これからそこに常駐する職員を随時拡充していく予定であります。あわせて、現地の例えば地方整備局、農政局、こういったところの連携も不可欠でございますから、こういったところの連携強化についてもこれから引き続き取り組んでいくということでございます。
○内閣総理大臣(菅直人君) 郡司委員からの御指摘いただきましたように、6月20日に基本法がこれは野党の皆さんとも共同提案で成立をし、そして本部が立ち上がり、6月25日に復興構想会議の提言をいただき、そして7月29日にはそれに基づく基本方針が決まりました。そういった意味では、この間、復興に向けての体制づくり、あるいは内容的にもかなり前進してきたと思います。
そういった中で、復興庁の設置がこの基本法にももちろん盛り込まれておりますし、それを急がなければならないという御指摘は、基本的にはその通りだと思っております。この法律にも書かれておりますように、できるだけ年内に成案を得て速やかに設置法を国会に提出すると、こういう方向性で取り組ませていただきたいと思っております。
そういった中で、本部として今日やらなければならない、現状は今その段階ではないかと、そしてその段階でも、今御指摘がありましたように、現地の対策本部というのが大変重要であると。そこが大きな機能を発揮するということがあって、そしてそれが更に次の段階の復興庁につながっていくと。
率直に申し上げて、いわゆる中央の縦割り的な構造を復興庁という形で横断した体制にして機能させるためには、相当大きなある意味での政治力が必要であると思っておりますが、やはりそのベースはそれぞれの現地の声がしっかりと復興庁に集まって実行されるという、それに向けて、現在は本部段階ではありますが、その作業を進めてまいらなければならない、このように考えております。
○郡司彰君 今総理からお話しをいただきまして、私の思うところを少し述べさせていただければ、やはり現地の方といかに、国と、それから実際に復興を行うのはもっと市町村ということになるわけであります。
例えば、全体像がまだこれからという部分がございますけれども、資金の確保につきましても全体で23兆円なんだと。それから、一次、二次を除くと19兆円ぐらいが必要で、最初の集中的な機関ではこのぐらいが掛かるんだということの方針が出されましたですね。ところが、例えば宮城県の知事からすれば、十年間で宮城県では12.8兆円掛かるんですよというような話になってきております。その辺のところは、これはどちらがどうということではなくて、少なくてもこれまで、実際のすり合わせが、そして復興へのビジョンのかかわりというものが別々に進んできているということのある意味での証左になるかもしれないと思っているんですよ。
私は、このような形が進むことは好ましくない、だから、やはり現地に行って、知事の方々が何かの用で東京に来るのは仕方ありません。しかし物事を決めるときには地元では駄目なんだ、東京に行ってやらなければ駄目なんだ、こういう形でこれまでのような陳情、要請ということではなくて、まさに一体になって取り組むようなことをすべきではないか、このようなことで申し上げたということでございます。
それから、総務大臣にお越しをいただいておりますけれども、震災のこと、誰もが忘れないで復興まで見届けようという気持ちは誰も今お持ちだというふうに思っております。ところが、私自身恥ずかしい思いをいたしましたけれども、ついせんだって、中国の四川大震災から三年のそのメモリアルのニュースを見させていただきました。十数万人の方が亡くなって、大変な私どもも支援をして、これからやはりあの隣の国の復興というものをというような思いは三年前にはあっただろうというふうに思っています。しかし、そのニュースを見るまで一日たりとも忘れたことがなかったのかといえば、そんなことよりももっとひどい状態で忘れているような状態がございました。
だとすると、やはり公共団体もそれぞれが連携をしてやろうということになるけれども、なかなか人の心というものはそううまくいくものではないのかなというふうに思っております。今現在、総務省の方で、それぞれの地方公共団体が連携をしているというような事例等があれば教えていただければというふうに思います。
○国務大臣(片山善博君) これまでの復旧もそうでありますし、それからこれからの復興の過程でもそうでありますけれども、被災された自治体の支援といいますか自治体の機能を回復するためには、どうしても国でありますとか県だけではなくて全国の市町村の協力が必要であります。
そこで、全国の市町村と協力をいたしまして、被災された自治体がこれからどういう職種の人をどれぐらいの期間、何人必要かという、そういう要望を聞きまして、一方では、全国の自治体に声を掛けて、それに該当する職員というものを派遣する余裕がどれほどあるかというものを調査をいたしまして、そのマッチングをやっております。もう相当数の職員が今そのマッチングシステムを通じて現地に派遣をされております。
例えば名古屋市の場合には、陸前高田市に相当の人数を、現地に事務所を置いたりされまして、相当の人数をそれぞれの分野で職員を派遣しておりますし、それから、いち早くこの問題に取り組まれましたのは関西広域連合で、大阪でありますとかそれから兵庫でありますとか、そういうところがそれぞれ、関西広域連合の加盟された府県がそれぞれ被災県の割り当てをしまして重点的にそこに職員を投入していこうと、こういうことをやっておりますし、最近の例でいいますと、選挙事務に精通した職員を派遣をしてそこで現地で執務に当たっているとか、いろんな事例があります。
これからも、復興のステージに応じましてニーズが変わってまいりますので、それを的確にとらまえながら全国から応援をして派遣をする仕組みを続けていきたいと思っております。
○郡司彰君 総理、そこで御提案なんであります。
今のような事例はあるにしても、先ほど言いましたように、特別区域に指定をすれば六十数市町村だと思うんですよ。そして、今のような形だけではなくて、やはり全国民が復興まできちんとかかわりをするような形をつくるべきだろうと思うんです。
例えば都道府県、被災されていない都道府県たくさんございます。そこで、何県の何市というような形で、きちんとこの県はこの市というような形で、きちんとこの県はこの市というような形で、きちんとこの県はこの市と連携をするんだ、そしてそこに人も出すんだ、それからソフト面でも、例えば子供さんが行くときにはそこに補助するかもしれない、いろんな意味で、例えば鳥取県にいても山口県にいても、岩手県あるいは宮城県、福島県の何々市のことがいつでもそこの県の人たちにつながって復興をきちんと一緒に行えるような、そんなことを国の力としてやるべきではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(菅直人君) 今、郡司委員の言われたことは、一方でかなり自発的な形で行われているという今報告も総務大臣からありました。それを更に制度とか法律という形でやるということも含んでおられるのかというふうにもお聞きしましたけれども、確かに、いろいろな新たな状況になったときに、三年、五年あるいは十年という長さの中で復興を果たしていく上で、有る意味での責任を持つ、国が持つことは当然でありますけれども、自治体同士がそういう関係性をより強めるということは現実にも行われていることでありますが、それを更に推し進めるという今の郡司委員の提案は、私は大変重要な提案だとお聞きをいたしました。
これが制度化といった形があり得るのかあるいはなじむのか、こういったところについては総務大臣に是非検討をしていただきたいと、このように思います。
○郡司彰君 それから、被災をされた東北三県について現地対策本部を設ける等は、私はまさに必要なことだろうというふうに思っているのであります。
そして、私は茨城の人間でございますけれども、それ以外の被災地というものも大変な被害を被ったところがございます。長野県は局所的であるけれども大きな被害を受けた、あるいは千葉県の液状化の問題、青森などがございますけれども、残念ながら、その対策の復興本部の中にそうした三県以外のところを管轄をする担当の副大臣、政務官が配置をされておりません。そして、これはこれまでも総理の方にもそうした県の意見を聞くような定期的な協議の場というものを設けてほしい、このような要望もしてきたところでありますけれども、いまだなかなかそのような形になっておりません。
例えば、茨城県でいえば、住宅の全半壊は一番多いんですよ。2万5千件を超えるような最終的な数字になろうというようなことになっております。それから、同じように漁港の被害も受けておりました。しかし、その三県と同じ、例えば水産加工業の共同施設を直そうとすると補助率が違うんです。片一方は三分の二ということになる。同じように、港の中の瓦れきを処理するために人件費の補助をしましょう、1万2千円出しましょうということになりましたけれども、これも三県とは違うような形なんです。
私は、財務大臣にあえてお聞きをするということはいたしませんけれども、どれほどの国庫に対しての違いが出てくるのかということよりも、やはり復興への意欲を萎えさせるようなことをあえてする必要があるんだろうか、こういう思いでございますので、復興大臣、決めていただくなり、あるいは定期的な協議の場を確約していただけますでしょうか。
○国務大臣(平野達男君) 被害の大きさから、今までは岩手、宮城、度島に、どうしても私どもの関心もそっちに集中しがちでございました。しかし一方で、今郡司委員からも御指摘がございましたけれども、茨城県でも大変な被害が出ております。漁港の問題、家の全壊、半壊の問題、あるいは亡くなられた方も多いというのも茨城県でございますし、千葉県でも同様な状況になっております。
今の委員の御指摘を踏まえまして、これ復興本部の仕事でございます。三県のみならず、こういった各県とも定期的にあるいは必要に応じて、意見交換の場をつくる、あるいは協議の場をつくる、これはこれからしっかりやっていきたいというふうに思います。
○郡司彰君 次に、放射性セシウム汚染をされました肉牛の関係等についてお尋ねをしたいと思います。
まず、厚労大臣にお尋ねをしたいと思いますが、先ほど金子委員からもございましたように、29日、全頭検査をできるような体制を国としても指示をしたということでございました。検査の簡略化を認めるというふうなことでございましたけれども、簡潔に御内容をお話しいただいて、その簡易の検査器というのはいわゆるシンチレーションサーべーメーターというようなことなのか、それ以外の機器についても実験、臨床等を行っているのか、あるいはまた血液というようなものを使った検査の簡易的なものについても御検討をいただいているのか、分かる範囲で御答弁を願います。
○国務大臣(細川律夫君) 牛肉の汚染問題でありますけれども、これは稲わらを給与された牛の生産県におきまして出荷される牛、これについて全頭検査及びまた全戸検査が検討されているところでございます。
これを踏まえまして、厚生労働省といたしましては、7月の29日、都道府県に対しまして牛肉の放射性物質に係る検査計画及び出荷計画の策定に当たって基本的な対応方針というのを示しまして、必要な検査体制の確保を図る簡易測定器の技術的ないろいろ要件を定めたところでございます。具体的に細かい点については、申し上げていたら時間がないと思いますけれども、この簡易測定器でできるだけ検査をして全頭検査ができるようにしたいと、こういう趣旨でございます。ただしかし、それによって不正確な形での検査がされてはこれは駄目でありますから、そこは基準というものを設定して、それに合う簡易測定器で検査をすると、その要件を定めたところでございます。
そのことによりまして、私どもとしたら、検査をした牛の肉が市場に回るように全頭検査と全戸検査を計画的にしっかり検査をしていくと、こういう事で方針を定めたところでございます。
○郡司彰君 全頭検査ということができるようなことを国としては決めた、それを実際に行っているのは、ほとんどが県単で行っている、いろいろな団体が行っていると、こういうことになるんだろうというふうに思っております。
そのことに対して、例えば今の簡易の検査の機器についても国が支援をするというようなことを言っておられますけれども、この支援の形というのはこれまでのように賠償請求をするというような形なんでしょうか、それとも違う形をお考えでしょうか。(発言する者あり)
○委員長(柳田稔君) 郡司君、再度質問をお願いします。
○郡司彰君 国が全頭検査をやるようなことを決めた、そしてそれに対しては簡易の検査でいいんだ、だとすると簡易の検査の機器もそれぞれが新たに購入をするようなところも出てくる、そこに対しては支援をしていきましょう、こういうようなことが言われていたかと思います。その支援という方法はこれまでと違った枠組みで、例えば国がきちんと払うんですよとか、そういう違った形になっているんでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 検査機器につきましては、これは第二次補正予算でも政府全体としてモニタリングの検査等の機器の費用といたしまして129億円の予算を計上いたしまして、そちらの方でしっかり対応したいと思いますけれども、更に必要があればそれは予備費で対応するようにして、これは私どもとしては、国はもう全面的にしっかり対応していきたいと、このように考えております。
○郡司彰君 先ほど来から出されておりますけれども、仮払い法案が参議院の野党の方々からの提案で成立をいたしました。私は必要な法案であったろうというふうに思いますし、提出をされた皆さんには敬意を表したいと思いますが、しかし、これまでの国の方が行ってきたやり方で原賠法に基づく補償をというような形を取ると、今日8月1日でございますから、ちょうど4月の末にまとめた3月分のいわゆる風評被害がようやく今日、団体に支払われるということなんですよ。3月分が今、初めて今日支払われるということなんです。
ですから、畜産その他のことを考えれば、遅いとか早いとかいう問題以前に、もう畜産農家そのものがもたないんだと、こういう状況の中で動いているという御認識をいただきたいと思いますが。
次に、農林水産大臣にお尋ねをしたいと思います。
7月の26日に緊急対応策ということでの発表がございました。しかし、このことにつきましても国の責任が明確に見えてこない。あるいは、福島その他のところで全頭検査をやった、そしてそこによって黒白分けられたりした牛がどういうふうになるんだ、それからまた出荷の適齢の時期になっている牛が出せないというような状況の中でそれはどうするんだ、いろいろな評価が届いているかというふうに思っています。
この段階でその7月26日の内容について見直しのお考えがあれば、お聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(鹿野道彦君) 7月の26日にいわゆる緊急対策を講じたところでございますけれども、このような対策につきましていろいろとご意見等もその後お伺いをいたしております。それぞれの政党からも、また各団体からもご要望なりをお聞きしておるわけでございまして、対策の発表後におきまして、宮城県に対しての出荷制限の指示がなされる、また福島県が独自で出荷適期を超えた肥育牛の買い上げを行うと、この新たな動きが出ているところでございます。
そのことを考えたときに、肉用牛の肥育農家の支援体制というものにつきましては、新たにどのような対応ができるのかというようなことにつきまして、鋭意今詰めているところでございます。
○郡司彰君 もう少しより具体的な形で改善策を出すということが必要ではないかというふうに思っております。
例えば、これまでのように、先ほどの話と同じでありますけれども、結局はまとめて請求をしてというような形、これではもう駄目なんだという声が多いんです。ですから、国が直接責任を持って仮払いをするなりをきちんとするべきだ、こういうような声が多いというふうに思っておりますけれども、そうなると今までの枠組みとは違うような形になる。例えば予備費の流用というようなことも考えなければいけないというふうに思うんでありますけれども、そうしたことについて財務大臣の方は柔軟なお考えはおありでしょうか。
○国務大臣(野田佳彦君) 先ほど鹿野農水大臣から、7月26日の緊急対策を踏まえて更にまた御検討いただいているというお話しでございました。その後検討の状況については、現在筒井農水副大臣から私どもの櫻井副大臣にご説明をいただいているところでございます。
基本は東電による賠償が前提かもしれませんけれども、これによって十分対応ができないということのないように、郡司委員の御指摘の通り、予備費の活用も含めて必要な対応を行っていきたいと思います。
○郡司彰君 今、財務大臣から予備費の活用もあり得ると、こういうことでございます。
したがって、現行の対策が事業実施主体が資金を銀行から借り入れるんだと、そしてそのことが結果としては機動性、即効性に欠けている。それを国がしかるべき、例えばALICでも何でも結構でございますけれども、そういうところが機敏に対応するような形ですることができるんだと思っていますが、農水大臣、改めてどうでしょうか。
○国務大臣(鹿野道彦君) 今、郡司委員から御指摘のようなこと、こういうふうなことがどういう形で行っていくことが可能なのかというふうなことも含めて、今、財務大臣からも具体的ないわゆる考え方も示されているところでございますけれども、今詰めさせていただいているところでございます。
○郡司彰君 大分ここのところ、稲わらを、汚染されているのを食べたという県がはっきりしてきた。そして、その内14県が市場に出回っているような形になってきた。そのうち、3千頭弱のうち31頭がまさに基準値を超えるような形になってきた。これはもう完全に国が買い上げるような形を取らざるを得ないと思うんです。
残っているそれ以外のところの問題ですけれども、これはやはり安心ということを行う、安全と別な意味でのプラスをしての安心を行うということからすれば、一時やはり市場から隔離をするなり、そういう形で行っていくということが必要だというふうに思いますし、一方では、先ほど厚労大臣の方で、これからは全頭検査をするための国が指示をしてできるような形を取りました。だとすれば、これからは市場に出た段階で黒か白かがはっきりする。そして、黒の場合にはどうするんだ、白の場合はどうするんだというようなことを幾つかの形によって明確にお決めをいただくということは可能であるというふうに思いますし、その中でこの前の対策を変えていくということも十分に行えるというようなことで理解をして早急な対策を取っていただくようにお願いをしたいなというふうに思っております。
それから、食品の安全性ということに関してでありますけれども、消費者の方には相当根強い不安があります。例えば、3千頭調べて31頭じゃないかというような見方もあるいはできるのかもしれません。でも、思い起こしていただきますと、BSEのときは、未だに発生をしてから40頭にたぶん行かない頭数ですよ。1頭が出て、2頭が出て、これを子供達が食べたらば将来何か起こるかもしれないという、そういう消費者の皆さん方が全頭検査へとこの国の仕組みを持って行ったんだと思うんです。だから今回も、稲わらが回っていたのはあそこの県だけなんだ、それから頭数はこれくらいなんだ、だからそれでよしとするのではなくて、今後のことを見据えてどのような体制を取るかということをやっていかなければいけないんだろうというふうに思っています。
その中で、厚労大臣にちょっとお尋ねをしたいと思いますけれども、この安心というものがどうしたことによって得られるのか、これは大変難しいと思うんです。緒方貞子さんが夕刊に出されておりました、政治に対して、例えば、決定それから徹底、説明、これが一番大事なんだよというような記事がございましたけれども、決定をして徹底をされて、例えば、農水省には大変恐縮でございますけれども、3月29日のものは徹底がよくされていなかったということがあったのかもしれませんし、各農家に対する説明というものも不十分だったのかもしれない。今度の食の安心の場合も、やはりその点について何度も繰り返しやらなければならないということと同時に、幾つかのことについてはやはり明確にしておく必要があるのではないかなというふうに思っております。
例えばこれまで、これは分かっていればで結構でございますけれども、通常の年、昨年のときに、お米であるとかお肉であるとか、その時点で放射性の物質が食品に含まれているというような検査は今まで国としてなさったことはありましたでしょうか。分かればお答えをいただきたいと思います。
それから、500に対して250とか、いろんな簡易の検査の部分がございますけれども、皆さんが思っているのは、500は危ないけれども30は安全なのか、それを食べ続けていいのかということに対して、それも答えていますということが多分これまでの経過からすれば出てくるんでありましょう。しかし、そのことが不安なんです。そして、だからこそ、今市民の皆さん方がもっと簡便な安い機械を買って自分たちで数値を出すような形になってきているんですよ。こういうようなときに、そのことが悪いのではなくて、やはり国がきちんとその辺のところを周知をする、理解をしてもらう、そのための努力をすべきだと思いますけれども、厚労大臣のお答えをお聞きしたい。
○国務大臣(細川律夫君) これまでに例えば昨年、食品に放射能があるかどうかというようなことについて検査をしたことはございませんでした。
今回、この原発の事故が起こりまして、それで食品に放射能が、放射能物質が付いているんではないかと、こういうことで規制をすると、こういうことになったわけでありますけれども、これは原子力安全委員会が定めた指標を、今回の食品衛生法上、暫定規制値として設けたわけでございます。
そこで、この原子力安全委員会の定めた指標につきましては、これは国際放射線防護委員会、ICRPが勧告した基準を基に、一年間で許容ができる線量、そして我が国の食品の摂取量を考慮して定めたものだというふうに承知をしております。こうして定められた現在のこの水準というものは、これは関係機関からも評価をされておりまして、また放射線医学の専門家からは健康へは影響がないというふうに一般的には評価されているところでございますが、いずれにいたしましても、放射線の影響はゼロに近い方が望ましいことは間違いございませんので、引き続き厚生労働省としてはそういう方向に最大限の努力をしてまいりたいと、このように考えております。
○郡司彰君 この問題に関しては、一つは、循環型の農業というものを推進をしてきたけれども、それが壊れる危険性があるということがあります。
例えば、牛は堆肥を出します。ふん尿が出るわけであります。今回は、通達の中では、豚ぷんについては構わないというようなこともありますけれども、実は豚も敷料としてはわらを使ったりしているんです。それから、同じような木の皮、樹皮を使ったりもしているんです。ですから、こういうような形で流れているものが本当に安全なのか。
それから、畜産三法といって、これは堆肥やふん尿の関係を、堆肥盤を造るということで、このことによって畜産をやめた方々もたくさんいた法律なんです。しかし、今回は止めておけと言う。止められなかった場合にはその近くに置けと言う。これは畜産三法に違反をしてもいいというようなことになるのかもしれないというような危惧を抱いています。
それから、秋の作物についてはもう堆肥をやっているんですよ。やったやつについてはどうなんだということも決まっていない。そもそも堆肥の基準が決まっていないんです。
ですから、もう答弁は要りませんけれども、私どもは、そうしたもの田んぼ、畑用とか一定のもので移行係数というものをきちんと調べて、だったらばこのぐらいのところの面積でこれぐらいは大丈夫なんだ、皆さん方、よく政府としても答弁をいただけるようにお願いをしたいなというふうに思っております。
終わります。
郡司委員の御指摘は、復興庁の設置、急ぐべきではないかという、そういう趣旨であったと思いますが、私どももできるだけ早くその法案を作成して一日も早く国会に提出したいというふうに考えております。
その一方で、足下の問題として、復興特区構想の具体化、あるいは交付金の具体化、様々な課題がございまして、これらを並行しながらやっていると、そのことも是非ともご理解をいただきたいというふうに思っております。
○郡司彰君 分かるんであります。そして、例えば、これまでに新しく消費者庁を立ち上げたときにはこんな準備でこのぐらい掛かったというなこともあるんでありましょう。しかし、平時ではないという感覚からすれば、まさに遅いという指摘を受けても仕方がないような状況だ。まだ国会が延長されて残り一ヶ月間というものがあるんだ、それについては、もっと努力するというような姿勢をやはり見せていくことが必要なんではないかというふうに思っております。
また、その設置場所についても、被災地の県からは東北に設置をすべきではないか、こういうような御指摘も既になされているというふうには思っております。私も、実務的にそのことが必要かどうかということになれば、それは別問題としてあるだろう。しかし、先程から申し上げておるように、今の状況の中を考えると別な見方をすることの必要もあるんではないかなというふうに思っております。
先ほど申し上げましたこの建議の中には、国民の皆様方はなかなか全部読む機会というものがないんだろうというふうに思います。福島のことを主に置きながらの言葉になりますけれども、このような言葉がございます。
パンドラの箱が開いたときに、人類の上にありとあらゆる不幸が訪れたのと類似の事態が思い浮かぶ、しかし、パンドラの箱には、たった一つの誤ってしまったものがあった、それは何か、希望であった、それから人類は不幸のただ中にあって、この希望をよりどころにしてやってきたんだと、こういう文言がございます。
過日のなでしこジャパンの活躍も希望を与えてくれました。しかし、そのこととは別に、政治が象徴的なこの問題について訴える力を持たなければ、やはり人心は集まってこないのではないか、このように思っておりまして、この復興庁の設置と同時に、復興庁をどこにするんだということについても何か具体的に検討されているんでしょうか。それとも、そのこと自体検討の素材に上がっていないということでしょうか。お話しをお聞かせ下さい。
○国務大臣(平野達男君) 復興庁については、やはり二つの機能があるんだろうと思います。これから復興復旧をやっていくときにあらゆる政策を動員しなければなりません。その政策の立案、そして企画調整、こういった機能、これはどちらかといいますと中央においてなされる役割かというふうにも思います。その一方で、現地の声を吸い上げなければならない、復興構想会議の提案、基本方針でも、主体は自治体、地域の自治体だということをはっきり言っております。そういった地域との連携を深めるというのも非常に大きいと思います。この二つの役割を考えながら、どこに置くかということについてはこれは決定すべきだというふうに考えております。
今、様々な角度から検討しているということで、是非ともご理解をいただきたいというふうに思っております。
○郡司彰君 一言付言をすれば、昨日、担当大臣は、大雨の大変な被害の視察にも行かれたようであります。今の状況でありますと、持てる能力はあるんだということはよくわかっておりますけれども、午前中は例えば防災の方を見たり、午後からはまた場所を変わって復興の担当になったり、大変な仕事の量だというふうに思っているんです。今の本部の体制も今のままで十分かという議論はありますけれども、私は、もっと問題にすべきは、現地の充実を図らなければいけないんではないかというふうに思っているのであります。
そのことについて、29日に基本方針が定まりましたけれども、現地から見て合点がいかない、あるいは判然としないというような部分の指摘もされております。例えば、要望の強かった一括交付金、具体的な内容が示されていないのではないか、あるいはまた、総理がよく口にされておりましたけれども、高台移転の財政支援策、一方で、特区制度の創設はされるものの、自治体の個別要望、どこが受けるんだ、どこが実践をするんだ、こういういろいろなことが紙上でもって指摘をされ、また現地からもその声が届いているというふうに思っております。
そのような中で、現地の対策本部の体制という表がございまして、それを検討させていただいておりますけれども、それぞれ副大臣、政務官が本部長として詰める、事務局として常駐並びに非常駐19人、これは三権横並びでそのような体制がされております。そのような中で、現地の対策本部長が上京をして、もっと充実をしてもらわなければ困るんだという要請をなさったとも聞いております。人、物、金、権限含めてやはりその充実をさせるということが、この基本法あるいは基本方針にも書かれていることを具体化することではないかなというふうに思っております。
この体制図を見ると、事務局19名となっておりますけれども、本部員18名のうち14名は各局、各県とも同じ方ですね。東北何々局長という者が横並びで名前を連ねている、こういう体制なんであります。これで本当にいいんだろうか、今後どのようにこの充実をさせる考えなのかをお伺いしたいというふうに思いますけれども、あわせて、関係7省庁で連絡調整会議等も現地の実際の復興のためにはやっていらっしゃいます。私は、この中にも書いておるように、国は本気でやるんだということになれば、特別区域に指定をする市町村というのは、数えてみればやっぱり六十幾つぐらいになるんだろうと思うんですよ。だとすると、国交省であるとか、農林水産省であるとか、二、三の省の方々からその市町村に数に合った方が全部出向いただいて、何年間かきちんとその現地で取り組むような形を取っても、それでも全体から見れば二百人弱の方々が本気で国が取り組むということになる数字だというふうに思っているんですよ。
そのようにな国の体制の在り方、それから現地のその充実についてお話しをお聞かせいただきたいと思いますが。
○委員長(柳田稔君) 平野復興担当大臣、簡潔にお願いします。
○国務大臣(平野達男君) 私の方からは現状の点だけちょっとお話しさせていただきますが、まず、被災市町村で特に大きな被災を受けた市町村には、各省の、例えばこれから復興計画を作るに当たってのそういった都市計画あるいは土地利用計画等々の専門家を各市町村に一応割り当てをしております。一市町村大体7、8名ぐらいが一チームになりまして、そのチームが定期的にその市町村に行って復旧復興計画を策定するに当たっての様々な意見交換あるいはアドバイスをする。そのとき、そこには市町村も入ってもらいます。それから、必要に応じて専門家も入っていただきます。そういった体制をつくりながら、現地市町村でのしっかりとした復旧復興計画づくりをする体制を今つくっているところであります。
あわせて、今委員から御指摘のあった現地対策本部につきましては、これからそこに常駐する職員を随時拡充していく予定であります。あわせて、現地の例えば地方整備局、農政局、こういったところの連携も不可欠でございますから、こういったところの連携強化についてもこれから引き続き取り組んでいくということでございます。
○内閣総理大臣(菅直人君) 郡司委員からの御指摘いただきましたように、6月20日に基本法がこれは野党の皆さんとも共同提案で成立をし、そして本部が立ち上がり、6月25日に復興構想会議の提言をいただき、そして7月29日にはそれに基づく基本方針が決まりました。そういった意味では、この間、復興に向けての体制づくり、あるいは内容的にもかなり前進してきたと思います。
そういった中で、復興庁の設置がこの基本法にももちろん盛り込まれておりますし、それを急がなければならないという御指摘は、基本的にはその通りだと思っております。この法律にも書かれておりますように、できるだけ年内に成案を得て速やかに設置法を国会に提出すると、こういう方向性で取り組ませていただきたいと思っております。
そういった中で、本部として今日やらなければならない、現状は今その段階ではないかと、そしてその段階でも、今御指摘がありましたように、現地の対策本部というのが大変重要であると。そこが大きな機能を発揮するということがあって、そしてそれが更に次の段階の復興庁につながっていくと。
率直に申し上げて、いわゆる中央の縦割り的な構造を復興庁という形で横断した体制にして機能させるためには、相当大きなある意味での政治力が必要であると思っておりますが、やはりそのベースはそれぞれの現地の声がしっかりと復興庁に集まって実行されるという、それに向けて、現在は本部段階ではありますが、その作業を進めてまいらなければならない、このように考えております。
○郡司彰君 今総理からお話しをいただきまして、私の思うところを少し述べさせていただければ、やはり現地の方といかに、国と、それから実際に復興を行うのはもっと市町村ということになるわけであります。
例えば、全体像がまだこれからという部分がございますけれども、資金の確保につきましても全体で23兆円なんだと。それから、一次、二次を除くと19兆円ぐらいが必要で、最初の集中的な機関ではこのぐらいが掛かるんだということの方針が出されましたですね。ところが、例えば宮城県の知事からすれば、十年間で宮城県では12.8兆円掛かるんですよというような話になってきております。その辺のところは、これはどちらがどうということではなくて、少なくてもこれまで、実際のすり合わせが、そして復興へのビジョンのかかわりというものが別々に進んできているということのある意味での証左になるかもしれないと思っているんですよ。
私は、このような形が進むことは好ましくない、だから、やはり現地に行って、知事の方々が何かの用で東京に来るのは仕方ありません。しかし物事を決めるときには地元では駄目なんだ、東京に行ってやらなければ駄目なんだ、こういう形でこれまでのような陳情、要請ということではなくて、まさに一体になって取り組むようなことをすべきではないか、このようなことで申し上げたということでございます。
それから、総務大臣にお越しをいただいておりますけれども、震災のこと、誰もが忘れないで復興まで見届けようという気持ちは誰も今お持ちだというふうに思っております。ところが、私自身恥ずかしい思いをいたしましたけれども、ついせんだって、中国の四川大震災から三年のそのメモリアルのニュースを見させていただきました。十数万人の方が亡くなって、大変な私どもも支援をして、これからやはりあの隣の国の復興というものをというような思いは三年前にはあっただろうというふうに思っています。しかし、そのニュースを見るまで一日たりとも忘れたことがなかったのかといえば、そんなことよりももっとひどい状態で忘れているような状態がございました。
だとすると、やはり公共団体もそれぞれが連携をしてやろうということになるけれども、なかなか人の心というものはそううまくいくものではないのかなというふうに思っております。今現在、総務省の方で、それぞれの地方公共団体が連携をしているというような事例等があれば教えていただければというふうに思います。
○国務大臣(片山善博君) これまでの復旧もそうでありますし、それからこれからの復興の過程でもそうでありますけれども、被災された自治体の支援といいますか自治体の機能を回復するためには、どうしても国でありますとか県だけではなくて全国の市町村の協力が必要であります。
そこで、全国の市町村と協力をいたしまして、被災された自治体がこれからどういう職種の人をどれぐらいの期間、何人必要かという、そういう要望を聞きまして、一方では、全国の自治体に声を掛けて、それに該当する職員というものを派遣する余裕がどれほどあるかというものを調査をいたしまして、そのマッチングをやっております。もう相当数の職員が今そのマッチングシステムを通じて現地に派遣をされております。
例えば名古屋市の場合には、陸前高田市に相当の人数を、現地に事務所を置いたりされまして、相当の人数をそれぞれの分野で職員を派遣しておりますし、それから、いち早くこの問題に取り組まれましたのは関西広域連合で、大阪でありますとかそれから兵庫でありますとか、そういうところがそれぞれ、関西広域連合の加盟された府県がそれぞれ被災県の割り当てをしまして重点的にそこに職員を投入していこうと、こういうことをやっておりますし、最近の例でいいますと、選挙事務に精通した職員を派遣をしてそこで現地で執務に当たっているとか、いろんな事例があります。
これからも、復興のステージに応じましてニーズが変わってまいりますので、それを的確にとらまえながら全国から応援をして派遣をする仕組みを続けていきたいと思っております。
○郡司彰君 総理、そこで御提案なんであります。
今のような事例はあるにしても、先ほど言いましたように、特別区域に指定をすれば六十数市町村だと思うんですよ。そして、今のような形だけではなくて、やはり全国民が復興まできちんとかかわりをするような形をつくるべきだろうと思うんです。
例えば都道府県、被災されていない都道府県たくさんございます。そこで、何県の何市というような形で、きちんとこの県はこの市というような形で、きちんとこの県はこの市というような形で、きちんとこの県はこの市と連携をするんだ、そしてそこに人も出すんだ、それからソフト面でも、例えば子供さんが行くときにはそこに補助するかもしれない、いろんな意味で、例えば鳥取県にいても山口県にいても、岩手県あるいは宮城県、福島県の何々市のことがいつでもそこの県の人たちにつながって復興をきちんと一緒に行えるような、そんなことを国の力としてやるべきではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(菅直人君) 今、郡司委員の言われたことは、一方でかなり自発的な形で行われているという今報告も総務大臣からありました。それを更に制度とか法律という形でやるということも含んでおられるのかというふうにもお聞きしましたけれども、確かに、いろいろな新たな状況になったときに、三年、五年あるいは十年という長さの中で復興を果たしていく上で、有る意味での責任を持つ、国が持つことは当然でありますけれども、自治体同士がそういう関係性をより強めるということは現実にも行われていることでありますが、それを更に推し進めるという今の郡司委員の提案は、私は大変重要な提案だとお聞きをいたしました。
これが制度化といった形があり得るのかあるいはなじむのか、こういったところについては総務大臣に是非検討をしていただきたいと、このように思います。
○郡司彰君 それから、被災をされた東北三県について現地対策本部を設ける等は、私はまさに必要なことだろうというふうに思っているのであります。
そして、私は茨城の人間でございますけれども、それ以外の被災地というものも大変な被害を被ったところがございます。長野県は局所的であるけれども大きな被害を受けた、あるいは千葉県の液状化の問題、青森などがございますけれども、残念ながら、その対策の復興本部の中にそうした三県以外のところを管轄をする担当の副大臣、政務官が配置をされておりません。そして、これはこれまでも総理の方にもそうした県の意見を聞くような定期的な協議の場というものを設けてほしい、このような要望もしてきたところでありますけれども、いまだなかなかそのような形になっておりません。
例えば、茨城県でいえば、住宅の全半壊は一番多いんですよ。2万5千件を超えるような最終的な数字になろうというようなことになっております。それから、同じように漁港の被害も受けておりました。しかし、その三県と同じ、例えば水産加工業の共同施設を直そうとすると補助率が違うんです。片一方は三分の二ということになる。同じように、港の中の瓦れきを処理するために人件費の補助をしましょう、1万2千円出しましょうということになりましたけれども、これも三県とは違うような形なんです。
私は、財務大臣にあえてお聞きをするということはいたしませんけれども、どれほどの国庫に対しての違いが出てくるのかということよりも、やはり復興への意欲を萎えさせるようなことをあえてする必要があるんだろうか、こういう思いでございますので、復興大臣、決めていただくなり、あるいは定期的な協議の場を確約していただけますでしょうか。
○国務大臣(平野達男君) 被害の大きさから、今までは岩手、宮城、度島に、どうしても私どもの関心もそっちに集中しがちでございました。しかし一方で、今郡司委員からも御指摘がございましたけれども、茨城県でも大変な被害が出ております。漁港の問題、家の全壊、半壊の問題、あるいは亡くなられた方も多いというのも茨城県でございますし、千葉県でも同様な状況になっております。
今の委員の御指摘を踏まえまして、これ復興本部の仕事でございます。三県のみならず、こういった各県とも定期的にあるいは必要に応じて、意見交換の場をつくる、あるいは協議の場をつくる、これはこれからしっかりやっていきたいというふうに思います。
○郡司彰君 次に、放射性セシウム汚染をされました肉牛の関係等についてお尋ねをしたいと思います。
まず、厚労大臣にお尋ねをしたいと思いますが、先ほど金子委員からもございましたように、29日、全頭検査をできるような体制を国としても指示をしたということでございました。検査の簡略化を認めるというふうなことでございましたけれども、簡潔に御内容をお話しいただいて、その簡易の検査器というのはいわゆるシンチレーションサーべーメーターというようなことなのか、それ以外の機器についても実験、臨床等を行っているのか、あるいはまた血液というようなものを使った検査の簡易的なものについても御検討をいただいているのか、分かる範囲で御答弁を願います。
○国務大臣(細川律夫君) 牛肉の汚染問題でありますけれども、これは稲わらを給与された牛の生産県におきまして出荷される牛、これについて全頭検査及びまた全戸検査が検討されているところでございます。
これを踏まえまして、厚生労働省といたしましては、7月の29日、都道府県に対しまして牛肉の放射性物質に係る検査計画及び出荷計画の策定に当たって基本的な対応方針というのを示しまして、必要な検査体制の確保を図る簡易測定器の技術的ないろいろ要件を定めたところでございます。具体的に細かい点については、申し上げていたら時間がないと思いますけれども、この簡易測定器でできるだけ検査をして全頭検査ができるようにしたいと、こういう趣旨でございます。ただしかし、それによって不正確な形での検査がされてはこれは駄目でありますから、そこは基準というものを設定して、それに合う簡易測定器で検査をすると、その要件を定めたところでございます。
そのことによりまして、私どもとしたら、検査をした牛の肉が市場に回るように全頭検査と全戸検査を計画的にしっかり検査をしていくと、こういう事で方針を定めたところでございます。
○郡司彰君 全頭検査ということができるようなことを国としては決めた、それを実際に行っているのは、ほとんどが県単で行っている、いろいろな団体が行っていると、こういうことになるんだろうというふうに思っております。
そのことに対して、例えば今の簡易の検査の機器についても国が支援をするというようなことを言っておられますけれども、この支援の形というのはこれまでのように賠償請求をするというような形なんでしょうか、それとも違う形をお考えでしょうか。(発言する者あり)
○委員長(柳田稔君) 郡司君、再度質問をお願いします。
○郡司彰君 国が全頭検査をやるようなことを決めた、そしてそれに対しては簡易の検査でいいんだ、だとすると簡易の検査の機器もそれぞれが新たに購入をするようなところも出てくる、そこに対しては支援をしていきましょう、こういうようなことが言われていたかと思います。その支援という方法はこれまでと違った枠組みで、例えば国がきちんと払うんですよとか、そういう違った形になっているんでしょうか。
○国務大臣(細川律夫君) 検査機器につきましては、これは第二次補正予算でも政府全体としてモニタリングの検査等の機器の費用といたしまして129億円の予算を計上いたしまして、そちらの方でしっかり対応したいと思いますけれども、更に必要があればそれは予備費で対応するようにして、これは私どもとしては、国はもう全面的にしっかり対応していきたいと、このように考えております。
○郡司彰君 先ほど来から出されておりますけれども、仮払い法案が参議院の野党の方々からの提案で成立をいたしました。私は必要な法案であったろうというふうに思いますし、提出をされた皆さんには敬意を表したいと思いますが、しかし、これまでの国の方が行ってきたやり方で原賠法に基づく補償をというような形を取ると、今日8月1日でございますから、ちょうど4月の末にまとめた3月分のいわゆる風評被害がようやく今日、団体に支払われるということなんですよ。3月分が今、初めて今日支払われるということなんです。
ですから、畜産その他のことを考えれば、遅いとか早いとかいう問題以前に、もう畜産農家そのものがもたないんだと、こういう状況の中で動いているという御認識をいただきたいと思いますが。
次に、農林水産大臣にお尋ねをしたいと思います。
7月の26日に緊急対応策ということでの発表がございました。しかし、このことにつきましても国の責任が明確に見えてこない。あるいは、福島その他のところで全頭検査をやった、そしてそこによって黒白分けられたりした牛がどういうふうになるんだ、それからまた出荷の適齢の時期になっている牛が出せないというような状況の中でそれはどうするんだ、いろいろな評価が届いているかというふうに思っています。
この段階でその7月26日の内容について見直しのお考えがあれば、お聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(鹿野道彦君) 7月の26日にいわゆる緊急対策を講じたところでございますけれども、このような対策につきましていろいろとご意見等もその後お伺いをいたしております。それぞれの政党からも、また各団体からもご要望なりをお聞きしておるわけでございまして、対策の発表後におきまして、宮城県に対しての出荷制限の指示がなされる、また福島県が独自で出荷適期を超えた肥育牛の買い上げを行うと、この新たな動きが出ているところでございます。
そのことを考えたときに、肉用牛の肥育農家の支援体制というものにつきましては、新たにどのような対応ができるのかというようなことにつきまして、鋭意今詰めているところでございます。
○郡司彰君 もう少しより具体的な形で改善策を出すということが必要ではないかというふうに思っております。
例えば、これまでのように、先ほどの話と同じでありますけれども、結局はまとめて請求をしてというような形、これではもう駄目なんだという声が多いんです。ですから、国が直接責任を持って仮払いをするなりをきちんとするべきだ、こういうような声が多いというふうに思っておりますけれども、そうなると今までの枠組みとは違うような形になる。例えば予備費の流用というようなことも考えなければいけないというふうに思うんでありますけれども、そうしたことについて財務大臣の方は柔軟なお考えはおありでしょうか。
○国務大臣(野田佳彦君) 先ほど鹿野農水大臣から、7月26日の緊急対策を踏まえて更にまた御検討いただいているというお話しでございました。その後検討の状況については、現在筒井農水副大臣から私どもの櫻井副大臣にご説明をいただいているところでございます。
基本は東電による賠償が前提かもしれませんけれども、これによって十分対応ができないということのないように、郡司委員の御指摘の通り、予備費の活用も含めて必要な対応を行っていきたいと思います。
○郡司彰君 今、財務大臣から予備費の活用もあり得ると、こういうことでございます。
したがって、現行の対策が事業実施主体が資金を銀行から借り入れるんだと、そしてそのことが結果としては機動性、即効性に欠けている。それを国がしかるべき、例えばALICでも何でも結構でございますけれども、そういうところが機敏に対応するような形ですることができるんだと思っていますが、農水大臣、改めてどうでしょうか。
○国務大臣(鹿野道彦君) 今、郡司委員から御指摘のようなこと、こういうふうなことがどういう形で行っていくことが可能なのかというふうなことも含めて、今、財務大臣からも具体的ないわゆる考え方も示されているところでございますけれども、今詰めさせていただいているところでございます。
○郡司彰君 大分ここのところ、稲わらを、汚染されているのを食べたという県がはっきりしてきた。そして、その内14県が市場に出回っているような形になってきた。そのうち、3千頭弱のうち31頭がまさに基準値を超えるような形になってきた。これはもう完全に国が買い上げるような形を取らざるを得ないと思うんです。
残っているそれ以外のところの問題ですけれども、これはやはり安心ということを行う、安全と別な意味でのプラスをしての安心を行うということからすれば、一時やはり市場から隔離をするなり、そういう形で行っていくということが必要だというふうに思いますし、一方では、先ほど厚労大臣の方で、これからは全頭検査をするための国が指示をしてできるような形を取りました。だとすれば、これからは市場に出た段階で黒か白かがはっきりする。そして、黒の場合にはどうするんだ、白の場合はどうするんだというようなことを幾つかの形によって明確にお決めをいただくということは可能であるというふうに思いますし、その中でこの前の対策を変えていくということも十分に行えるというようなことで理解をして早急な対策を取っていただくようにお願いをしたいなというふうに思っております。
それから、食品の安全性ということに関してでありますけれども、消費者の方には相当根強い不安があります。例えば、3千頭調べて31頭じゃないかというような見方もあるいはできるのかもしれません。でも、思い起こしていただきますと、BSEのときは、未だに発生をしてから40頭にたぶん行かない頭数ですよ。1頭が出て、2頭が出て、これを子供達が食べたらば将来何か起こるかもしれないという、そういう消費者の皆さん方が全頭検査へとこの国の仕組みを持って行ったんだと思うんです。だから今回も、稲わらが回っていたのはあそこの県だけなんだ、それから頭数はこれくらいなんだ、だからそれでよしとするのではなくて、今後のことを見据えてどのような体制を取るかということをやっていかなければいけないんだろうというふうに思っています。
その中で、厚労大臣にちょっとお尋ねをしたいと思いますけれども、この安心というものがどうしたことによって得られるのか、これは大変難しいと思うんです。緒方貞子さんが夕刊に出されておりました、政治に対して、例えば、決定それから徹底、説明、これが一番大事なんだよというような記事がございましたけれども、決定をして徹底をされて、例えば、農水省には大変恐縮でございますけれども、3月29日のものは徹底がよくされていなかったということがあったのかもしれませんし、各農家に対する説明というものも不十分だったのかもしれない。今度の食の安心の場合も、やはりその点について何度も繰り返しやらなければならないということと同時に、幾つかのことについてはやはり明確にしておく必要があるのではないかなというふうに思っております。
例えばこれまで、これは分かっていればで結構でございますけれども、通常の年、昨年のときに、お米であるとかお肉であるとか、その時点で放射性の物質が食品に含まれているというような検査は今まで国としてなさったことはありましたでしょうか。分かればお答えをいただきたいと思います。
それから、500に対して250とか、いろんな簡易の検査の部分がございますけれども、皆さんが思っているのは、500は危ないけれども30は安全なのか、それを食べ続けていいのかということに対して、それも答えていますということが多分これまでの経過からすれば出てくるんでありましょう。しかし、そのことが不安なんです。そして、だからこそ、今市民の皆さん方がもっと簡便な安い機械を買って自分たちで数値を出すような形になってきているんですよ。こういうようなときに、そのことが悪いのではなくて、やはり国がきちんとその辺のところを周知をする、理解をしてもらう、そのための努力をすべきだと思いますけれども、厚労大臣のお答えをお聞きしたい。
○国務大臣(細川律夫君) これまでに例えば昨年、食品に放射能があるかどうかというようなことについて検査をしたことはございませんでした。
今回、この原発の事故が起こりまして、それで食品に放射能が、放射能物質が付いているんではないかと、こういうことで規制をすると、こういうことになったわけでありますけれども、これは原子力安全委員会が定めた指標を、今回の食品衛生法上、暫定規制値として設けたわけでございます。
そこで、この原子力安全委員会の定めた指標につきましては、これは国際放射線防護委員会、ICRPが勧告した基準を基に、一年間で許容ができる線量、そして我が国の食品の摂取量を考慮して定めたものだというふうに承知をしております。こうして定められた現在のこの水準というものは、これは関係機関からも評価をされておりまして、また放射線医学の専門家からは健康へは影響がないというふうに一般的には評価されているところでございますが、いずれにいたしましても、放射線の影響はゼロに近い方が望ましいことは間違いございませんので、引き続き厚生労働省としてはそういう方向に最大限の努力をしてまいりたいと、このように考えております。
○郡司彰君 この問題に関しては、一つは、循環型の農業というものを推進をしてきたけれども、それが壊れる危険性があるということがあります。
例えば、牛は堆肥を出します。ふん尿が出るわけであります。今回は、通達の中では、豚ぷんについては構わないというようなこともありますけれども、実は豚も敷料としてはわらを使ったりしているんです。それから、同じような木の皮、樹皮を使ったりもしているんです。ですから、こういうような形で流れているものが本当に安全なのか。
それから、畜産三法といって、これは堆肥やふん尿の関係を、堆肥盤を造るということで、このことによって畜産をやめた方々もたくさんいた法律なんです。しかし、今回は止めておけと言う。止められなかった場合にはその近くに置けと言う。これは畜産三法に違反をしてもいいというようなことになるのかもしれないというような危惧を抱いています。
それから、秋の作物についてはもう堆肥をやっているんですよ。やったやつについてはどうなんだということも決まっていない。そもそも堆肥の基準が決まっていないんです。
ですから、もう答弁は要りませんけれども、私どもは、そうしたもの田んぼ、畑用とか一定のもので移行係数というものをきちんと調べて、だったらばこのぐらいのところの面積でこれぐらいは大丈夫なんだ、皆さん方、よく政府としても答弁をいただけるようにお願いをしたいなというふうに思っております。
終わります。